○阿久根市滞納処分の執行停止に関する要綱

平成29年7月25日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)及び同法第15条の8第1項の規定による滞納処分の停止の取消し(以下「執行停止の取消し」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(執行停止の要件等)

第2条 法第15条の7第1項第1号の「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている場合

(2) 破産又は倒産し、管財人による交付要求が終了したもの若しくは交付要求を行っても配当を見込むことができないと判断した場合

(3) 差押禁止財産(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条に規定する財産をいう。)以外に差し押さえる財産がない場合

(4) 差押えが可能である全ての財産を差し押さえ、換価及び配当しても、なお徴収すべき市税等がある場合

(5) 差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産の換価価値について、市税に優先する抵当権が設定されており、換価しても配当が見込めない場合

(6) 不動産等の公売を行っても換価価値がないと判断される場合(公売を再三行うが、落札者が現れない場合も含む。)

(7) 資産の売却等による譲渡所得があった者で、一時的に高額の市税が課せられたものについて、当該売却等の代金を他の債権の弁済に充てたため、当該課税に見合う財産が他にない場合

(8) 滞納者が死亡し、被相続人名義の財産は無く、承継人が全て相続放棄を行っている場合(当該承継人の範囲は、配偶者、子ども及び親までとする。)

2 法第15条の7第1項第2号の「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

(2) 高齢者又は障がい者であって、資力の回復を見込むことができないと認められる場合

(3) 解雇等の非自発的失業により、収入が皆無若しくは激減となり、明らかに生活困難と認められる場合

(4) 滞納者又はその家族が、手術及び長期入院等により多額の医療費を必要とし、又は休職等により収入が皆無又は激減となったため、明らかに生活困難と認められる場合

(5) 高齢の家族に係る介護費が生計を圧迫して、生活維持が困難と認められる場合

(6) 低所得者で2年以内に資力の回復が見込めないと認められる場合

(7) 他に差し押さえする財産も無く、債権(給与等)の差押えを2年以上継続しても、滞納額全額を納付することが現在の生活状況から判断して困難であると認められる場合

3 法第15条の7第1項第3号の「その所在及び滞納処分をする財産がともに不明であるとき」とは、滞納者について、現に公示送達となっており、又は滞納者の住所若しくは居住若しくは連絡先が不明であって、現地調査又は実態調査を実施しても、なおその所在及び財産の存否が不明である場合をいう。

4 法第15条の7第5項の規定による即時消滅の決定に際しては、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行うものとする。ただし、第1項の規定による執行停止をした場合に限る。

(1) 限定承認をした相続人の相続財産について、滞納処分をすることができる財産がない場合

(2) 相続人が不存在の場合又は承継人が全て相続放棄している場合

(3) 解散した法人又は解散の登記はないが、将来において再開の見込みがないと認められる場合

(4) 高齢者、障がい者等で、本人及び世帯員の所得が皆無又は僅少であり、明らかに資力の回復を見込むことができないと認められる場合

(5) 滞納者である外国人が出国していることが明らかとなった場合

(執行停止の決定に関する手続)

第3条 市長は、執行停止を決定する場合は、次に掲げる書類を作成し、適否の判断を行うものとする。

(1) 滞納処分執行停止決議書(別記第1号様式)

(2) 執行停止調査点検表(別記第2号様式)

(3) 執行停止個別調書(別記第3号様式)

(執行停止の取消要件)

第4条 市長は、法第15条の8第1項の規定により、第2条第2項から第4項までの規定により執行停止した後3年以内にその事実がないと認めるときは、執行停止を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市滞納処分の執行停止に関する要綱

平成29年7月25日 告示第94号

(平成29年7月25日施行)