○阿久根市果樹苗木購入事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大将季、紅甘夏及び文旦(以下「対象果樹」という。)の普及促進を図るため、対象果樹の苗木購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、農地(果樹園)10アール以上で対象果樹の栽培及び販売を行い、若しくは行おうとする農業者又は農業者の組織する団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象果樹の苗木の購入に要した費用の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象果樹の苗木の購入した日から起算して90日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、阿久根市果樹苗木購入事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 対象果樹の苗木を購入した日、果樹名、数量、購入先及び購入金額を証するもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付手続の特例)
第5条 市長は、前条の交付申請が適当と認めるときは、規則第5条、第14条、第15条及び第17条の規定による手続を省略し、補助金を交付することができる。
(苗木の管理)
第6条 補助金の交付を受けた者は、交付対象に係る苗木を適正に維持、管理するものとし、当該苗木を他人に譲渡してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。