○阿久根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者に相当するものをいう。

(2) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(3) 旧介護予防通所介護 整備法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(4) 事業対象者 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」)に規定する基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入の内容が事業対象基準に該当した者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法、省令等において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

ア 訪問型サービス

(ア) 訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)

イ 通所型サービス

(ア) 通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)

ウ その他生活支援サービス

エ 介護予防ケアマネジメント

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(基本的にサービスの利用の開始時のみに行うケアマネジメントをいう。)

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 総合事業のうち、訪問型サービス及び通所型サービスの実施については、市が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する。

(指定事業者が行う事業に要する費用の額)

第5条 前条の規定により指定事業者が実施する総合事業(以下「指定事業者事業」という。)に要する費用の額は、別に定めるものとする。

(指定事業者事業支給費の額)

第6条 指定事業者事業に係る支給費の額は、前条に定めるところにより算定した費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の80)に相当する額とする。

(支給限度額)

第7条 要支援者が指定事業者事業を利用する場合は、法第55条第1項の規定により、支給限度額を算定するものとする。

2 事業対象者が指定事業者事業を利用する場合は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第8条 市は、指定事業者事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。

(総合事業利用の申請)

第9条 総合事業の利用を希望する者は、阿久根市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。

(総合事業利用の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を基本チェックリストの実施等により審査し、事業対象者として事業の利用の承認又は不承認を決定し、阿久根市介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。なお、指定事業者が行う事業の利用を希望した者には、この通知書に代えて介護保険被保険者証に事業対象者と印字して通知するものとする。

2 第3条に規定するサービスの利用を希望するときは、申請者は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出書が提出されたときは、申請情報、基本チェックリストの結果等を地域包括支援センターに提供するものとする。

(利用の中止等)

第11条 市長は、総合事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(費用負担)

第12条 利用者は、総合事業を利用したときは、別に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 阿久根市生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年阿久根市告示第34号)

(2) 阿久根市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年阿久根市告示第35号)

(3) 阿久根市生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年阿久根市告示第37号)

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阿久根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)