○阿久根市婚活推進事業支援補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化の進行に歯止めをかけ、定住促進と地域活性化の推進のための取組として、結婚を望む独身の男女に出会いと交流の場を提供する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に事業所等を有し、主として市内で活動を行っていること。

(2) 宗教、思想又は政治に関する活動を行うことを目的としていないこと。

(3) 公序良俗に反していないこと。

(4) 営利を目的とした結婚相手紹介業を営んでいないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独身の男女が出会うための交流会及び結婚支援のための講習会であって、次に定める要件を満たすものとする。

(1) 交流会

 18歳以上の独身男女を対象に実施すること。

 参加者の総数はおおむね20人以上とし、その半数以上が市内に居住し、又は勤務する者であること。

 参加者の男女の割合が等しくなることを目標とし、参加者を市内外から募集すること。

 宗教、思想、政治又は営利を目的としないこと。

(2) 講習会

 18歳以上の独身男女を対象に実施すること。

 市内の施設等を会場とすること。

 宗教、思想、政治又は営利を目的としないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に必要な経費で別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の同一団体への交付額は、同一年度において50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、婚活推進事業支援補助金(変更)交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を開始する日の30日前までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の概要書(団体の規約・会則や構成員名簿等)

(4) 誓約書(別記第2号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容について審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、婚活推進事業支援補助金(変更)交付決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金に係る事業の内容を変更しようとするときは、申請書に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当であると認めたときは、決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、当該事業が完了したときは、速やかに婚活推進事業支援補助金実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 事業に要した費用の領収書の写し

(4) 参加者の住所又は勤務地及び年齢を記した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

内容

報償費

司会者、講師に対する謝礼等

旅費

司会者、講師等の旅費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品等(参加者への景品及び記念品、飲食に係るもの等を除く。)に係る経費

印刷製本費

チラシ、ポスターの印刷代等

通信運搬費

郵便料金等

広告料

広告掲載、宣伝料等

手数料

振込手数料

保険料

損害保険料

使用料及び賃借料

会場使用料、機器借上料等

委託料

事業の委託に要する経費

その他

市長が必要と認める経費

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阿久根市婚活推進事業支援補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)