○阿久根市滞納整理事務指導員設置要綱

平成29年3月29日

告示第28号

(設置)

第1条 滞納処分事務を円滑かつ的確に行い、市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の収納率の向上を図るため、阿久根市滞納整理事務指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の滞納処分の実務指導に関すること。

(2) 市税等の滞納整理の実務指導に関すること。

(3) 徴税吏員の研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること。

(任用)

第3条 指導員は、国税徴収事務に堪能で豊富な経験を有している者のうちから市長が選任し、任用する。

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において任用された指導員の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 指導員の勤務日数は、原則として1か月につき4日とし、その勤務日は、所属長があらかじめ指定するものとする。

2 指導員の1日の勤務時間は、6時間とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年8月告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市滞納整理事務指導員設置要綱

平成29年3月29日 告示第28号

(令和7年8月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成29年3月29日 告示第28号
令和7年8月6日 告示第81号