○阿久根市人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱

平成29年3月2日

告示第18号

(設置)

第1条 阿久根市人権教育・啓発基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、広く市民の意見を求めるため、阿久根市人権教育・啓発基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本計画の策定に関する事項

(2) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる団体から推薦又は選出された者に市長が委嘱する。

(1) 阿久根市PTA連絡協議会

(2) 阿久根市小・中学校長会

(3) 阿久根市さわやかクラブ連合会

(4) 阿久根市社会福祉協議会

(5) 阿久根市身体障害者福祉協議会

(6) 阿久根市男女共同参画推進懇話会

(7) 阿久根市民生委員児童委員協議会

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員が前条第2項の団体を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会において必要があるときは、委員長は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境課において行う。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後、最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

阿久根市人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱

平成29年3月2日 告示第18号

(平成29年3月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成29年3月2日 告示第18号