○阿久根市人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱
平成29年3月2日
告示第18号
(設置)
第1条 阿久根市人権教育・啓発基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、広く市民の意見を求めるため、阿久根市人権教育・啓発基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 基本計画の策定に関する事項
(2) その他委員会において必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる団体から推薦又は選出された者に市長が委嘱する。
(1) 阿久根市PTA連絡協議会
(2) 阿久根市小・中学校長会
(3) 阿久根市さわやかクラブ連合会
(4) 阿久根市社会福祉協議会
(5) 阿久根市身体障害者福祉協議会
(6) 阿久根市男女共同参画推進懇話会
(7) 阿久根市民生委員児童委員協議会
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会において必要があるときは、委員長は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民課において行う。
(守秘義務)
第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱の施行の日以後、最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。