○阿久根市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を阿久根市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金から委託された事務

(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)別表農政部の表1の項に規定する事務

2 農業委員会は、前項の規定により委任された事務のうち、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義があるものにあっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

阿久根市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年3月31日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年3月31日 規則第13号