○阿久根市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する規則

平成29年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(事業者の指定等)

第3条 市長は、法第115条の45の5第1項(法第115条の45の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定事業者の指定又は指定事業者の指定の更新(以下「指定等」という。)の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定等の可否を決定し、事業者指定(更新)通知書(別記第1号様式)又は事業者指定(更新)申請却下通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、指定等をすることにより、阿久根市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量の超過その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められるときは、これを行わないことができる。

3 第1項の規定により指定等をする旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定等に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、事業者指定取消(停止)通知書(別記第3号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、前3条の規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理をしたときは、これらに係る事業者の情報のうち、次に掲げる事項を県及び国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 市長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成30年10月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿久根市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する規則

平成29年3月24日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)