○阿久根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成29年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるところによる。

(記録の保存期間)

第4条 前条の規定に基づき指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第5条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるところによる。

(記録の保存期間)

第6条 前条の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第17条第2項及び第84条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 阿久根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年阿久根市条例第11号)

(2) 阿久根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年阿久根市条例第12号)

(平成30年3月条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

阿久根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成29年3月28日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)