○阿久根市市税等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則

平成28年8月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所利用料及び普通財産貸付料(以下「市税等」という。)のコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストア及びコンビニエンスストア本部を介して収納事務を代行する事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託の要件)

第2条 市税等の収納事務を委託することができる収納代行業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公表されている財務内容が健全であり、経営基盤が安定していると客観的に認められること。

(2) 公金のコンビニ収納事務の取扱い実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収納した市税等を確実かつ速やかに第4条第3項の口座に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し十分な管理体制を有すると認められること。

(委託契約)

第3条 市長は、市税等の収納事務を収納代行業者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。

(1) 委託期間

(2) 委託内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に掲げるもののほか、委託契約について必要な事項

(収納事務)

第4条 市税等の収納事務を受託する収納代行業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、市長の発行する納入通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により市税等を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額、納付者氏名その他の記載事項が不明瞭なもの、訂正若しくは改ざんされたもの又はその疑いがあるもの

(4) 金額の一部について納付の申出があったもの

(5) 納付期限が過ぎたもの

(6) その他取扱いに疑義があるもの

2 受託者は、取扱店において市税等を収納したときは、納入通知書等の領収欄に領収日付印を押し、領収証を納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、第1項の規定により収納した市税等を、市長の指定する日までに、会計管理者が指定する口座に払い込まなければならない。

4 受託者は、前項の規定により市税等の払込みをする場合は、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(検査)

第5条 市長は、市税等のコンビニ収納事務の適正を期するために必要があると認めるときは、受託者に対し、当該事務の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第6条 受託者並びにコンビニエンスストア本部及びその取扱店(以下「受託者等」という。)は、市税等のコンビニ収納事務を遂行するに当たり、阿久根市個人情報保護条例(平成15年阿久根市条例第32号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者は、市税等のコンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した市税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市市税等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則

平成28年8月31日 規則第23号

(平成28年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年8月31日 規則第23号