○阿久根市市税等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則
平成28年8月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、コンビニエンスストアにおける市税等の収納事務を収納代行業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税等 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所利用料及び普通財産貸付料をいう。
(2) 取扱店 コンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)の直営店及びコンビニ本部とフランチャイズ契約を締結している加盟店の各店舗をいう。
(3) スマホ決済サービス スマートフォン等により納付者が納入通知書に印刷されたバーコードを読み取り、市税等の納付の決済を行うサービスをいう。
(4) コンビニ等収納事務 取扱店及びスマホ決済サービスにおいて市税等(普通徴収に係るものに限る。)を収納し、その収納した市税等及び収納に係る情報(以下「収納データ」という。)を会計管理者に提供する事務をいう。
(5) 収納代行業者 収納した市税等及び収納データを会計管理者に代わって各コンビニ本部及びスマホ決済サービス事業者(以下「コンビニ本部等」という。)から受け取り、取りまとめて会計管理者に提供する事業者をいう。
(委託契約)
第3条 市長は、市税等の収納事務を収納代行業者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。
(1) 委託期間
(2) 委託内容
(3) 委託料の額及び支払方法
(4) 帳簿等の検査
(5) 秘密の保持
(6) 損害賠償責任
(7) 再委託の禁止
(8) 契約の解除
(9) 前各号に掲げるもののほか、委託契約について必要な事項
(収納事務)
第4条 市税等の収納事務を受託する収納代行業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携する取扱店又はスマホ決済サービスにおいて、市長の発行する納入通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により市税等を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードを読み取ることができないもの
(3) 金額、納付者氏名その他の記載事項が不明瞭なもの、訂正若しくは改ざんされたもの又はその疑いがあるもの
(4) 金額の一部について納付の申出があったもの
(5) 納付期限が過ぎたもの
(6) その他取扱いに疑義があるもの
2 受託者は、取扱店において市税等を収納したときは、納入通知書等の領収欄に領収日付印を押し、領収証を納入者に交付しなければならない。
3 受託者は、第1項の規定により収納した市税等を、市長の指定する日までに、会計管理者が指定する口座に払い込まなければならない。
4 受託者は、前項の規定により市税等の払込みをする場合は、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(受託者等の義務)
第5条 受託者、コンビニ本部及び取扱店(以下「受託者等」という。)は、市税等のコンビニ収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は、市税等のコンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等は、収納した市税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。