○阿久根市水道課職員に対する被服等貸与規程

平成28年4月1日

水道事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市水道課職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全及び業務能率の向上を図るため、被服その他の貸与品(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の品目等)

第2条 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は月をもって計算し、最初の貸与の月から起算する。

(被服等の貸与及び台帳)

第3条 水道課長(以下「課長」という。)は被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員(以下「被貸与者」という。)に被服貸与申請書(別記第1号様式)を提出させた上、被服を貸与するものとする。

2 課長は、被服貸与台帳(別記第2号様式)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は、作業中当該被服等を周到な注意をもって着用し、及び保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を滅失し、又は損傷して引き続き使用するに堪えなくなった場合(以下「被服等の事故」という。)は、被服等再貸与申請書(別記第3号様式)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大過失によって生じた被服等の事故については、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、当該被服等の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が別に定める。

(返納)

第6条 被貸与者は貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(別記第4号様式)に当該被服を添えて課長に返納しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他避けることのできない事故により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 退職したとき。

(被服等の支給)

第7条 貸与期間を満了した被服等は、これを被貸与者に支給する。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

作業服上下組(夏用)

1着

2年

作業服上下組(冬用)

1着

2年

雨衣上下組

1着

3年

防寒服上下組

1着

3年

先芯入り長靴

1足

3年

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阿久根市水道課職員に対する被服等貸与規程

平成28年4月1日 水道事業訓令第2号

(平成28年4月1日施行)