○阿久根市漁業後継者就業支援金交付要綱

平成28年6月17日

告示第67―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たに漁業に就業する青年を将来の漁業の担い手として確保・育成することを目的として、予算の範囲内において漁業後継者就業支援金(以下「支援金」という。)を交付するため、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 阿久根市に住所を有していること。

(2) 申請時の年齢が40歳未満の者であって、漁業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(3) 新たに自営漁業を開始して5年以内の者又は継承する漁業経営に従事していた期間が5年以内の者で、北さつま漁業協同組合の正組合員であること。

(4) 次に掲げる要件を満たす独立・自営漁業であること。

 漁船・漁具など漁業に必要なものを交付対象者が有していること。

 漁獲物や漁具等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の漁獲物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳又は帳簿で管理すること。

 交付対象者が漁業経営に関する主宰権を有していること。

(5) 申請する年の前年の漁業所得が350万円以下であること。

(支援金の交付期間及び交付額)

第3条 支援金の交付期間は、就業計画の承認を受けた日から2年間とし、支援金の交付額は1年につき150万円とする。

(就業計画の承認)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就業計画承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、就業計画承認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付申請)

第5条 前条第2項に規定する計画の承認を受けた申請者は、阿久根市漁業後継者就業支援金交付申請書(別記第3号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支援金の交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の交付を決定し、申請者に対し阿久根市漁業後継者就業支援金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(支援金の交付の請求)

第7条 前条の通知を受けた者が、支援金の交付を請求しようとするときは、阿久根市漁業後継者就業支援金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(就業状況報告)

第8条 支援金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付期間内及び交付終了後3年間、毎年1月末及び7月末までにその直前の6か月の就業状況を就業状況報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(支援金の返還)

第9条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支援金に係る交付決定を取り消し、交付した支援金の全額の返還を命ずるものとする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情によるものと市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 交付対象期間内に漁業経営を中止したとき。

(2) 前条の報告を行わなかったとき。

(3) 前条の報告及び現地確認等により、適切な漁業経営を行っていないと判断したとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは支援金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の支援金から適用する。

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阿久根市漁業後継者就業支援金交付要綱

平成28年6月17日 告示第67号の2

(平成28年6月17日施行)