○阿久根市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成28年4月20日

告示第49号

阿久根市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱(昭和61年阿久根市告示第103号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、がけ地近接等危険住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がけ地 水平面に対して傾斜度が30度以上あり、かつ、その高さが2メートルを超える土地をいう。

(2) 危険住宅 次の若しくはに掲げる区域に存する既存不適格住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項に規定する建築物に該当する住宅をいう。)又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

 鹿児島県建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)第3条及び第27条により、建築が制限される区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき鹿児島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(3) 住宅の移転 危険住宅の除却等又は金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた資金による当該住宅に代わる住宅の建設若しくは購入によって安全な地域に移転することをいう。

(4) 補助事業 危険住宅に居住する者が住宅の移転を行う場合、これに要する経費又はこれに要する資金として金融機関等から借り入れた資金の借入金利息について補助金の交付を決定した事業をいう。

(住宅移転計画書)

第3条 市長は、住宅の移転を促進するため、事業を実施しようとする危険住宅に係る移転計画書(別記第1号様式)を作成するものとする。

(補助金)

第4条 市長は、前条に規定する移転計画書に基づき、住宅の移転を行う者に対し、補助金を交付する。

2 前項の補助金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除却等費補助 危険住宅の除却等に要する経費に相当する額とし、国要綱において国が定める額を限度とする。

(2) 建物助成費補助 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を含む。)に要する資金として、金融機関等から借り入れた資金の借入金利子(国要綱において定める年利率を限度とする。)を計算し、国要綱において定める利子総額を限度とする利子相当額

(補助金の交付申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、危険住宅移転事業費補助金交付申請書(別記第2号様式)に、市長が必要と認めるその他の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、かつ実地を調査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知(以下「交付決定通知」という。)する。

2 市長は、前項の決定をする場合において、移転先の選定、危険住宅跡地利用等その他必要な条件を付することができる。

(着手届及び完了届)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が住宅の移転に着手するときは、住宅移転工事着手届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者が住宅の移転を完了したときは、住宅移転工事完了届(別記第4号様式)に、市長が必要と認めるその他の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに危険住宅移転事業実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に、市長が必要と認めるその他の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、現地調査等を行い、補助事業が適正に実施されたと認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者が補助金の請求をしようとするときは、市長が指定する日までに市長に請求書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する補助金の請求が正当であると認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月告示第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後の阿久根市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和5年1月告示第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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阿久根市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成28年4月20日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)