○鹿児島県立鶴翔高等学校「3年A組の((R))」商品支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産学官が連携した阿久根ブランドの創造と将来の地場産業を担う人材育成につなげるため、鹿児島県立鶴翔高等学校が地域に密着した地元食材を用いて行う「3年A組の((R))」商品開発及び商談会又は物産展への出展(以下「商品開発等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、鹿児島県立鶴翔高等学校「3年A組の((R))」商品開発協議会(以下「交付対象者」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(端数処理)
第4条 前2条の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 |
商品開発 | 1 専門家謝金 2 専門家旅費 3 消耗品費(備品となるものは除く。) 4 通信運搬費 5 原材料費 6 賃借料 7 検証等に要する経費 8 会場使用料 9 PR用試供品費 10 その他市長が特に必要と認める経費 |
商談会又は物産展への出展 | 1 交通費及び宿泊費(対象経費総額の2分の1を超えない部分に限る。) 2 消耗品費(備品となるものは除く。) 3 印刷製本費(対象経費総額の3分の1を超えない部分に限る。) 4 通信運搬費 5 原材料費 6 賃借料 7 出展料(売上げに係る販売手数料は除く。) 8 会場使用料 9 会場設営費 10 PR用試供品費 11 電気工事費 12 給排水施設使用料 13 光熱水費 14 出展に伴う保健所等手数料 15 その他市長が特に必要と認める経費 |
備考 補助率については、別段の定めがある場合を除き、補助対象経費の10分の10以内とする。