○阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日付け医発第692号厚生省医務局長通知)に基づき、病院群輪番制病院の運営事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の補助対象事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 出水郡医師会が行う病院群輪番制病院の運営事業

(2) 前号に定めるもののほか、救急告示がなされた病院の開設者が行う病院群輪番制病院の運営事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業に参加する病院における、別表の基準額の欄により算定される額と補助対象経費の欄により算定される額のそれぞれいずれか少ない方の額の合計額に、阿久根市、出水市及び長島町における当該事業を行う年度の直近の国勢調査の人口における阿久根市の人口の割合を乗じて得た額とする。この場合において算出された額に100円未満の端数が出た場合の当該端数の取扱いについては、阿久根市、出水市及び長島町において協議し、決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業(計画・変更・実績)(別記第2号様式)

(2) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額(変更・実績)調書(別記第3号様式)

(3) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額(変更・実績)内訳書(別記第4号様式)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により当該交付申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付申請者は、第5条の規定による補助金交付の申請内容を変更しようとするときは、阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金変更申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業(計画・変更・実績)(別記第2号様式)

(2) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額(変更・実績)調書(別記第3号様式)

(3) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額(変更・実績)内訳書(別記第4号様式)

2 前項の承認は、阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により当該交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付申請者は、事業が完了したときは、阿久根市病院群輪番制病院運営事業実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業(計画・変更・実績)(別記第2号様式)

(2) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額(変更・実績)調書(別記第3号様式)

(3) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金所要額(変更・実績)内訳書(別記第4号様式)

(4) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業月別実施表(別記第9号様式)

(5) 阿久根市病院群輪番制病院運営事業患者数調べ(別記第10号様式)

(補助金の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、関係書類の審査を行い、事業が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付確定通知書(別記第11号様式)により当該交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付申請者は、前条の規定による交付確定通知を受理し、補助金の交付の請求をしようとする場合は、阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付請求書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別の事情による手続等)

第11条 交付申請者は、特別の事情により第4条の規定による補助金の額の算定方法又は第5条若しくは第8条に規定する手続によることができない場合には、あらかじめ市長の承認を受けて、別な手続によることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

基準額

補助対象経費

61,500円に休日及び夜間の診療日数を乗じて得た額

事業に要する給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

1 診療日数の算定に当たっては、病院群輪番制病院運営事業参加病院が行う診療で、休日にあっては午前8時から午後6時まで、夜間にあっては午後6時から翌日午前8時までの診療をそれぞれ1日とする。

2 休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。

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阿久根市病院群輪番制病院運営事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)