○阿久根市法定外公共物改修事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、良好な生活環境を維持するため区が行う法定外公共物の改修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 阿久根市法定外公共物管理要綱(平成16年阿久根市告示第107号)第2条の財産及びこれと同様の目的で市が所有する財産をいう。
(2) 区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、区とする。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、法定外公共物の機能を保全するため又は安全対策のために行う法定外公共物の改修を目的とするものに限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業費相当額とし、15万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市法定外公共物改修事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設計書又はこれに代わる書類
(2) 総事業費が分かる書類
(3) 位置図
(4) 案内図
(5) 平面図
(6) 断面図
(7) 現地写真
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、法定外公共物の改修の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 阿久根市里道等改修事業用原材料等提供要綱(平成26年阿久根市告示第57号)は、廃止する。
附則(令和3年1月告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月告示第46号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後の阿久根市法定外公共物改修事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。