○阿久根市空家等対策庁内連絡調整会議設置規程
平成28年3月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に当たり、庁内関係課で情報と課題を共有し連絡調整を図るため、阿久根市空家等対策庁内連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。
(2) 阿久根市空家等対策協議会に関すること。
(3) その他空家等の対策に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、次に掲げる課の課長及び所属職員をもって組織する。
(1) 総務課
(2) 企画推進課
(3) 税務課
(4) 環境水産課
(5) 都市建設課
(会議)
第4条 調整会議は、都市建設課長が必要に応じて招集する。
2 調整会議の議長は、都市建設課長が務める。
3 調整会議は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、都市建設課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、調整会議での協議により定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。