○阿久根市体育指導・施設管理員設置規程

平成28年3月11日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 スポーツ推進課の業務を円滑に推進するため、体育指導・施設管理員(以下「管理員」という。)を置く。

(任期)

第2条 管理員は、教育委員会が任命し、任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(職務)

第3条 管理員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育施設の使用申請受付事務及び受付簿の整理保管に関すること。

(2) 体育施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 市民の体力向上及び競技力向上に関すること。

(4) 社会体育団体等の育成及び指導に関すること。

(5) スポーツイベント等の運営補助に関すること。

(6) その他スポーツ推進課長が必要と認めること。

(執務基準)

第4条 管理員は、その業務を遂行するに当たっては、スポーツ推進課長の指揮を受け、常に公正な業務を行わなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 管理員に対する報酬及び費用弁償の額については、別に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市体育指導・施設管理員設置規程

平成28年3月11日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 市民スポーツ
沿革情報
平成28年3月11日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第3号