○阿久根市体育指導・施設管理員設置規程
平成28年3月11日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 スポーツ推進課の業務を円滑に推進するため、体育指導・施設管理員(以下「管理員」という。)を置く。
(任期)
第2条 管理員は、教育委員会が任命し、任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(職務)
第3条 管理員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設の使用申請受付事務及び受付簿の整理保管に関すること。
(2) 体育施設の整備及び維持管理に関すること。
(3) 市民の体力向上及び競技力向上に関すること。
(4) 社会体育団体等の育成及び指導に関すること。
(5) スポーツイベント等の運営補助に関すること。
(6) その他スポーツ推進課長が必要と認めること。
(執務基準)
第4条 管理員は、その業務を遂行するに当たっては、スポーツ推進課長の指揮を受け、常に公正な業務を行わなければならない。
2 管理員の勤務時間については、阿久根市教育委員会の事務部局の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第3号)第3条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 管理員に対する報酬及び費用弁償の額については、別に定めるところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。