○阿久根市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員証)
第2条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第1号様式)とする。
(勧告)
第3条 法第14条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。
(命令に係る事前通知)
第4条 法第14条第4項の規定による命令に係る事前通知は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(命令)
第5条 法第14条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(別記第4号様式)により行うものとする。
(命令をした旨の公示)
第6条 法第14条第11項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 標識(別記第5号様式)の設置
(2) 阿久根市公告式条例(昭和46年阿久根市条例第8号)に定める掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(行政代執行)
第7条 法第14条第9項の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(別記第6号様式)により行うものとする。
3 代執行の執行責任者が行政代執行法第4条の規定により携帯すべき証票は、代執行責任者証(別記第8号様式)とする。
4 行政代執行法第5条の規定により行う代執行に要した費用に係る納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記第9号様式)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。