○阿久根市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に関する事項に係る報告徴収書(別記第1号様式)により通知し、徴収するものとする。

2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に関する事項に係る報告書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第3号様式)とする。

(勧告)

第3条 法第13条第2項の規定による勧告は、空家等の適切な管理に関する勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

(命令に係る事前通知書)

第5条 法第22条第4項の通知書は、特定空家等に関する事前通知書(別記第7号様式)とする。

(行政代執行)

第6条 法第22条第9項の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 前項の戒告を受けた所有者等が、指定の期限までにその義務を履行しないときに、行政代執行法第3条第2項の規定により行う通知は、代執行令書(別記第9号様式)により行うものとする。

3 代執行の執行責任者が行政代執行法第4条の規定により携帯すべき証票は、代執行責任者証(別記第10号様式)とする。

4 行政代執行法第5条の規定により行う代執行に要した費用に係る納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記第11号様式)により行うものとする。

(緊急代執行)

第7条 法第22条第11項の規定による措置を行ったときは、その旨の通知及び当該措置に要した費用の徴収に係る行政代執行法第5条の納付命令を特定空家等に関する緊急代執行通知書兼代執行費用納付命令書(別記第12号様式)により行うものとする。

(標識)

第8条 法第22条第13項の標識は、標識(別記第13号様式)とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月28日 規則第2号

(令和8年3月27日施行)