○阿久根市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市消費生活センター

(2) 位置 阿久根市鶴見町200番地

(職員)

第3条 消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第4条 消費生活相談員は、法第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。

2 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(職員に対する研修)

第5条 市長は、消費生活センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第6条 市長は、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阿久根市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月28日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節 消費生活
沿革情報
平成28年3月28日 条例第10号