○阿久根市空家等対策協議会条例

平成28年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、阿久根市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化、環境等に関する学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市空家等対策協議会条例

平成28年3月1日 条例第1号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第3節
沿革情報
平成28年3月1日 条例第1号
令和4年6月17日 条例第14号