○阿久根市地域ケア会議設置要綱

平成27年8月3日

告示第88号

(設置)

第1条 高齢者が尊厳を保ちながら住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を送ることができるよう、関係機関との連携及び相互理解のもとに適切な支援を図るとともに、住まいと保健、医療、介護サービス等の多様なサービスを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシステムを構築するため、阿久根市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する介護保険の被保険者及び同条第2号に規定する介護保険の被保険者のうち、同法第19条の規定による認定を受けている者をいう。

(所掌事務)

第3条 ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援が必要な高齢者に関する情報の交換及び具体的な支援策の協議検討に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止及び養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第2項に規定する養護者をいう。)の支援に関すること。

(3) 地域包括ケアシステムの総合的整備に関すること。

(4) その他高齢者支援のために必要と認められること。

(組織)

第4条 ケア会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に定める阿久根市地域ケア会議構成機関(以下「構成機関」という。)に所属する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 ケア会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケア会議とする。

2 代表者会議は、支援が必要な高齢者への対策全般についての情報交換及び構成機関との円滑な連携その他地域における地域包括ケアシステムの構築等全般的な事項について協議を行うものとする。

3 代表者会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集し、その議長となる。

4 代表者会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 議長は、代表者会議において協議した結果を市長に報告しなければならない。

7 実務者会議及び個別ケア会議は、会長が必要に応じて招集する。

8 実務者会議は、構成機関で活動する実務者から構成し、支援が必要な高齢者の実態把握及び支援方法の検討を行うものとする。

9 個別ケア会議は、個別の事例について、構成機関で直接関わりを有している担当者又は今後関わりが見込まれる担当者で構成し、具体的な支援の内容等を検討するものとする。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者にケア会議への出席を求め意見又は説明を聴き、又は資料の提供等必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の保護)

第10条 個人情報の取扱いについては、阿久根市個人情報保護条例(平成15年阿久根市条例第32号)の規定を遵守し、適切に取り扱わなければならない。

(庶務)

第11条 ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 阿久根市地域ケア会議設置要綱(平成19年阿久根市告示第37号)

(2) 阿久根市高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成24年阿久根市告示第17号)

別表(第4条関係)

阿久根市地域ケア会議構成機関

鹿児島地方法務局川内支局

北薩地域振興局

阿久根警察署

阿久根地区消防組合

地域リハビリテーション広域支援センター

出水郡医師会阿久根支部

阿久根市健康増進課

阿久根市福祉事務所

阿久根市地域包括支援センター

阿久根市民生委員・児童委員協議会

社会福祉法人 阿久根市社会福祉協議会

阿久根市人権擁護委員協議会

阿久根市さわやかクラブ連合会

阿久根市公民館連絡協議会

市内高齢者福祉施設

市内介護保険施設

市内居宅介護支援事業所

市内居宅介護サービス事業所

その他市長が適当と認める機関及び団体

阿久根市地域ケア会議設置要綱

平成27年8月3日 告示第88号

(平成27年8月3日施行)