○阿久根市有害鳥獣捕獲事業等補助金交付要綱

平成27年8月3日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林物被害、生活環境の悪化及び人身への危害を防止するとともに、捕獲した有害鳥獣を食肉として活用するため、有害鳥獣の捕獲及び食肉としての活用に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 補助金の種類、交付対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成29年3月告示第22号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市有害鳥獣捕獲事業等補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

交付対象者

補助対象経費

補助金の額

有害鳥獣捕獲活動事業補助金

阿久根市内の猟友会

有害鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行うため、猟友会が推薦し市長が適当と認めた猟友会の会員(以下「会員」という。)が加入するハンター保険料

1人につき4,000円以内の額

有害鳥獣捕獲活動犬見舞事業補助金

会員

会員が所有する猟犬の疾病又は負傷に係る治療費

1件につき5万円以内の額

会員が所有する猟犬の死亡見舞金

1件につき3万円以内の額

ジビエ活用食肉処理事業補助金

食肉として活用するため国の国産ジビエ認証制度による認証を受けた食肉処理施設を設置して有害鳥獣を解体処理する者

食肉処理に必要な次の経費

(1) 人件費

(2) 光熱水費

(3) 事務費

(4) その他市長が必要と認める費用

補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円に満たない端数があるときはその額を切り捨てた額)

阿久根市有害鳥獣捕獲事業等補助金交付要綱

平成27年8月3日 告示第86号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成27年8月3日 告示第86号
平成29年3月16日 告示第22号
令和4年3月31日 告示第47号