○阿久根市高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第53―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱(平成26年4月23日付け鹿児島県保健福祉部介護保険課長通知)第2条第3号に基づき実施する阿久根市高齢者地域支え合いグループポイント事業(以下「グループポイント事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 グループポイント事業の実施に当たっては、次に掲げる効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 本市における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 グループポイント事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 グループポイント事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加することをいう。以下同じ。)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申出に基づき、蓄積されたポイントに応じて市長が指定する商品券(以下「商品券」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者で構成されたグループであって、互助活動及び地域デビューに対し、補助を受けていないこと。

(2) 3人以上の構成員を有し、その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。

(付与するポイントの種類)

第4条 付与するポイントの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 互助活動ポイント グループが主体的に実施する次に掲げる互助活動に対して付与する。ただし、活動に参加した構成員が3人に満たない場合、活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、ポイント付与の対象としない。

 高齢者を支援する活動

 地域活性化に資する活動

 又はの活動に準じると市長が認めた活動

(2) 子育て支援ポイント グループが前号イの活動のうち、子育て支援に関する活動を行った場合に付与する。

(3) 子ども食堂支援等ポイント グループが前号の活動のうち、子ども食堂支援に関する活動を行った場合に付与する。

(4) 地域デビューポイント 新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし、年度末時点で当該年度の活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。

(事務の委託)

第5条 市長は、グループポイント事業の運営に係る事務を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた社会福祉法人は、次に掲げる事務を行う。

(1) グループの登録の承認、不承認及び取消しに関する事務

(2) グループの活動促進及びグループの活動実績の把握に関する事務

(3) ポイントの付与及び交換並びに商品券の交付に関する事務

(4) その他グループポイント事業の実施に必要な事務

(グループの登録)

第6条 グループポイント事業に参加しようとするグループは、ポイント付与対象活動の内容を記入したグループ登録申請書にグループ名簿を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査して登録の承認又は却下を決定し、グループ登録承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を決定したグループについて、グループ登録台帳に登録するものとする。

(グループの登録内容の変更)

第7条 グループは、前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、グループ登録内容変更届を市長に提出しなければならない。

(グループの登録取消し)

第8条 市長は、グループが第3条第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき、又はグループとして不適切であると認めたときは、グループの承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定によりグループの承認を取り消したときは、グループ登録取消決定通知書により当該グループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第9条 第6条第2項の規定による承認を受けたグループは、その活動内容について、グループ活動実績表(以下「活動実績表」という。)に記録しなければならない。

(ポイント付与の申請)

第10条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは、ポイント付与申請書に活動実績表を添付して、市長にポイント付与の申請を行わなければならない。

2 ポイント付与の申請は、1年度につき2回とし、毎年度上半期分を9月末までに、下半期分を3月末までに市長に申請しなければならない。

(ポイントの付与)

第11条 市長は、前条の申請があった場合は、活動実績表に基づき活動を評価し、次に掲げるポイントを付与するものとする。

(1) 互助活動ポイント 第4条第1項第1号に掲げる活動1回につき1ポイント。ただし、ポイントの付与は1日当たり1ポイントまでとし、グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。

(2) 子育て支援ポイント 前号のポイントのほか、子育て支援の活動1回につき1ポイント

(3) 子ども食堂支援等ポイント 前2号のポイントのほか、子ども食堂への支援活動1回につき1ポイント

(4) 地域デビューポイント 年度末時点で第4条第1項第4号に該当するグループに対し2ポイント。ただし、1グループ当たり各年度1回とする。

2 市長は、決定した付与ポイントについてポイント付与決定通知書によりグループへ通知するものとする。

(商品券への交換等)

第12条 付与されたポイントを商品券に交換しようとするグループは、ポイント交換申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、各年度1グループにつき6万円を上限として、1ポイントにつき1,000円を乗じて得た額の商品券を交付するものとし、商品券等交付決定通知書により、当該申請書を提出したグループに通知するものとする。

3 商品券への交換は、毎年度10月及び3月に行うものとする。

4 商品券への交換を行わなかったポイントは、翌年度に繰り越すことはできないものとする。

(ポイントの譲渡禁止)

第13条 ポイントは、他のグループへ譲渡することはできない。

(事業評価)

第14条 市長は、グループポイント事業について、互助活動に取り組むグループの育成や活動促進について、計画を定めて評価検証するなど事業評価を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、グループポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月告示第40号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月告示第36号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月告示第42号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月告示第71号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされる互助活動及び地域デビューについて適用し、同日前になされた互助活動及び地域デビューについては、なお従前の例による。

阿久根市高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第53号の2

(令和3年4月1日施行)