○阿久根市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第52―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として実施する高齢者元気度アップ・ポイント事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業は、高齢者の健康づくりや社会参加活動に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積した高齢者の申出に基づき、蓄積されたポイントに応じて市長が指定する商品券(以下「商品券」という。)に交換することにより実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。

(ポイント付与対象活動)

第4条 ポイントの付与の対象となる活動(以下「ポイント付与対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市、区又はさわやかクラブ(老人クラブ)が実施する健康増進、介護予防又は地域貢献に関する活動

(2) 前号に定める活動に準じると市長が認めた活動

(事務の委託)

第5条 市長は、事業の運営に係る事務を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた社会福祉法人は、次に掲げる事務を行う。

(1) ポイント付与対象活動への参加登録に関する事務

(2) ポイント手帳の交付に関する事務

(3) ポイント交換の申出の受付及び商品券の交付に関する事務

(4) その他事業の実施に必要な事務

(ポイント付与対象活動への参加登録)

第6条 ポイント付与対象活動に参加しようとする者は、市長に介護保険被保険者証を提示し、阿久根市高齢者元気度アップ・ポイント事業ポイント付与対象活動参加登録申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者をポイント付与対象活動への参加者として登録するとともに、ポイント手帳(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(ポイントの付与)

第7条 ポイントの付与は、ポイント付与対象活動の活動時間に応じ付与するものとし、活動30分につき1ポイントを付与する。ただし、ポイントの付与は1日当たり2ポイントまでとする。

2 ポイントの付与は、市長が活動を確認し、ポイント手帳にスタンプを押印し、又はポイントシールを貼付することにより行うものとする。

(商品券への交換等)

第8条 蓄積したポイントを商品券に交換しようとする者は、阿久根市高齢者元気度アップ・ポイント事業ポイント交換申出書(別記第3号様式)にポイント手帳を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、当該申出書を提出した者(以下「申出者」という。)の介護保険料の納入状況について確認するものとする。第4条の規定により社会福祉法人に事務の委託をした場合においては、当該社会福祉法人は、阿久根市高齢者元気度アップ・ポイント交換申出確認書(別記第4号様式)により申出者に係る介護保険料の納入状況について、市長に確認しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、申出者に介護保険料の未納又は滞納がないことを確認したときは、蓄積したポイントに応じ商品券を交付するものとする。

4 前項の商品券に交換できるポイント数は、20ポイント以上とし、10ポイントにつき1,000円の商品券と交換できるものとする。ただし、1年度に交換できるポイント数は50ポイントを限度とする。

5 商品券への交換は、毎年度10月及び3月に行うものとする。

6 商品券への交換を行わなかったポイントについては、10ポイントを限度として、翌年度に繰り越すことができるものとする。

(ポイントの譲渡禁止)

第9条 ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月告示第41号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月告示第70号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされるポイント付与対象活動について適用し、同日前になされたポイント付与対象活動については、なお従前の例による。

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阿久根市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第52号の2

(令和3年4月1日施行)