○阿久根市条件付一般競争入札実施要綱

平成27年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、阿久根市入札及び契約運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審査を経て市長が指定するものとする。

(入札参加資格)

第3条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者又は次の各号のいずれにも該当する者をその構成員に含む特定建設工事共同企業体とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、阿久根市建設工事入札参加有資格者名簿に登録されているもの

(3) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でない者

(4) 市が公告の際に提示した条件に適合している者

(5) 対象工事において、建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができる者

(6) 公告から入札時までの期間において、阿久根市建設工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成19年阿久根市告示第138号)の規定による指名停止を受けていない者

(7) 市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がない者

(8) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がない者

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の決定を受けていない者若しくは更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の決定を受けていない者若しくは再生手続開始の申立てがなされていない者

(10) その他市長が対象工事ごとに入札参加資格として必要と認める事項に該当する者

2 前項第10号の事項は、運営委員会の審査を経て市長が決定するものとする。

(入札の公告)

第4条 市長は、条件付一般競争入札を実施する場合は、市のホームページへの掲載その他の方法により公告をするものとする。

(入札参加の手続)

第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定された期日までに、入札参加資格確認申請書(別記第1号様式)その他公告において定める書類を市長に提出しなければならない。

(入札参加資格の確認等)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査して入札参加資格の有無を確認し、その結果を入札参加資格確認通知書(別記第2号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定により入札参加資格があることが確認された者は、入札の際、前項の通知書を提示するものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第7条 対象工事に係る設計図書等は、公告の日から入札の日の前日まで閲覧に供するものとする。

2 設計図書等に関する質問は、所定の期日までに書面又は電子メールにより行わなければならない。この場合において、質問の提出期間、提出場所及び提出方法等は、公告において定めるものとする。

3 市長は、前項の書面を受理したときは、速やかに回答を作成し、あらかじめ定めた方法により、指定する場所において閲覧に供するものとする。

(現場説明会)

第8条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、公告において公表する。

(入札保証金)

第9条 条件付一般競争入札に係る入札保証金は、これを免除するものとする。

(開札)

第10条 開札は、公告で示した日時及び場所で行う。

2 市長は、開札の結果、有効な入札を行った者のうち予定価格の範囲内で最低の価格(最低制限価格の設定をしている場合は最低制限価格以上で予定価格の範囲内の最低の価格)をもって入札を行った者を落札者とし、落札決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(事後審査型一般競争入札)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を確認した場合に落札者を決定する事後審査型条件付一般競争入札を実施することができる。

2 前項の事後審査型条件付一般競争入札に参加しようとする者は、公告において定める期日までに入札参加申込書(別記第4号様式)その他公告において定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込書に受付印を押印し、入札の際これを提示させるものとする。

4 市長は、事後審査型一般競争入札を執行したときは、開札後、落札者の決定を保留し、有効な入札を行った者のうち予定価格の範囲内で最低の価格(最低制限価格の設定をしている場合は最低制限価格以上で予定価格の範囲内の最低の価格)をもって入札を行った者を落札候補者として決定し落札候補者決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

5 前項の規定により落札候補者と決定された者は、市長が定める期日までに入札参加資格確認申請書(別記第1号様式)その他必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請書及びその者に係る入札参加有資格者名簿を審査した結果、落札候補者が入札参加資格があることが確認されたときは、当該落札候補者を落札者と決定し、落札決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

7 市長は、前項の審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないことを確認したときは、落札候補者の決定を取り消し、落札候補者決定取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとし、次に低い価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格を有する者が現れるまで順次審査を行うものとする。

(苦情の申立て)

第12条 第6条第1項の入札参加資格確認通知書により入札参加資格がないと認められた者又は前条第7項の落札候補者決定取消通知書を受けた者は、当該通知に不服がある場合は、苦情申立書(別記第7号様式)により、市長に苦情の申立てをすることができる。

2 市長は、前項の苦情申立書の提出があったときは、当該苦情申立書を受理した日から7日以内に回答書(別記第8号様式)により回答するものとする。

(建設工事以外の事業への準用)

第13条 建設工事以外の事業で条件付一般競争入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月告示第104号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の阿久根市条件付一般競争入札実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する一般競争入札の公告について適用する。

(令和5年2月告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市条件付一般競争入札実施要綱

平成27年3月31日 告示第41号

(令和5年2月6日施行)