○阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱
平成27年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)第12条第1項の規定に基づき最低制限価格を設定することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13を準用する場合を含む。)に定める最低制限価格をいう。
(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に定める予定価格をいう。
(最低制限価格の設定対象契約)
第3条 最低制限価格を定める契約は、予定価格が100万円以上の競争入札に付する建設工事又は製造その他の請負契約のうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 建設工事 予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 製造その他の請負契約 契約ごとに次に掲げる割合を予定価格に乗じて得た額とする。
ア 測量業務 10分の8.2
イ 建設コンサルタント業務 10分の8.1
ウ 補償関係コンサルタント業務 10分の8.1
エ 地質調査業務 10分の8.5
オ 建築物における清掃業務及び浄化槽清掃業務委託 10分の8
(最低制限価格の設定の付記)
第5条 最低制限価格を設定する場合には、一般競争入札にあっては当該一般競争入札の公告に、指名競争入札にあっては当該指名競争入札の指名の通知にその旨を付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。
附則(平成28年3月告示第31号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、平成28年4月1日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。
附則(平成29年3月告示第42号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、平成29年4月1日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。
附則(令和2年4月告示第56号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。
附則(令和3年10月告示第121号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。
附則(令和4年5月告示第65号)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。
附則(令和6年9月告示第64号)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。