○阿久根市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する事業の届出について、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 本市において事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業開始届(別記第1号様式)に職員名簿(別記第2号様式)その他市長が必要と認める書類を添付して市長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業変更届(別記第3号様式)に変更を生じた事項に係る書類を添付して市長に届け出なければならない。

(事業の廃止又は休止の届出)

第4条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)第7条第1項の規定に基づき、この要綱の施行の際現に事業を行っている者については、第2条中「あらかじめ」とあるのは「整備法の施行の日から起算して3月以内に」とする。

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阿久根市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月31日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)