○阿久根市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する事業の届出について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。