○あくね応援寄附金事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税の推進を図るとともに、市内産業の活性化に寄与することを目的として、市へふるさと納税を行った者に対して市の特産品等を贈呈又は提供するあくね応援寄附金事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 市に対し、あくね応援寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄附金に該当するものをいう。以下「寄附金」という。)を寄附することをいう。

(2) 寄附者 市に対し、ふるさと納税を行った市外在住の者をいう。

(3) 協力事業者 次条の規定により事業の一部を委託した法人等をいう。

(4) 事業者 次に掲げる者であって、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者をいう。

 市内に本社又は事業所(工場等を含む。)を有する法人等

 その他市長が必要と認める法人等

(5) 商品 平成31年総務省告示第179号第5条各号のいずれかに該当するものをいう。

(6) 参加事業者 事業者のうち、第6条第3項の規定による承認を受けた者をいう。

(7) 特産品等 商品のうち第6条第3項又は第8条第2項の規定による承認を受けたものをいう。

(8) 法人等 法人その他の団体及び個人事業主をいう。

(9) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。)

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及びその使用人

(委託)

第3条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託して行うものとする。

(ふるさと納税の申込み)

第4条 ふるさと納税の申込みは、あくね応援寄附金申込書(別記第1号様式)又はインターネット上の所定の申込フォームにより行うものとする。

2 寄附者は、前項の申込みの際に寄附金の使途について、次の各号のいずれか一つを選択することができる。

(1) 観光の振興、施設充実のための事業

(2) 地域産業の振興及びその他地域活性化のための事業

(3) 自然環境及び地域景観の保全のための事業

(4) 健康・福祉の充実のための事業

(5) 教育環境の充実及び子育て支援のための事業

(6) その他市長が別に定める事業

(7) 使途の特定なし

3 市長は、寄附者が寄附金の使途について、前項第1号から第6号までのいずれかを選択したときは、当該各号に定める事業の財源に充当するものとし、同項第7号を選択したときは、市長が必要と認める事業の財源に充当するものとする。

(特産品等の贈呈又は提供)

第5条 市長は、1回の寄附額が5,000円以上の寄附者に対し、寄附額の100分の30に相当する額の範囲内において、寄附者が希望する特産品等を贈呈又は提供(以下「特産品等の贈呈等」という。)するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附者が特産品等の贈呈等を希望しないときは、市長は寄附者に対し特産品等の贈呈等を行わないこととする。

3 市長は、寄附金の納入の確認が完了した後、協力事業者に対し特産品等の贈呈等に必要な情報を提供するものとする。

4 第1項に規定する特産品等の贈呈等は、参加事業者が特産品等を寄附者に贈呈又は提供することにより行うものとする。

(参加事業者等の承認又は不承認)

第6条 商品を特産品等の対象とすることを希望する事業者は、事業への参加について、特産品等の対象となる商品(以下「対象特産品等」という。)とともに、市長の承認を受けなければならない。

2 事業者は、前項の規定による承認の申請を行うときは、あくね応援寄附金事業参加申請書(別記第2号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該申請書を提出した事業者及び対象特産品等が事業に適当であると認めるときは、これを承認するものとし、次の各号に掲げる文書により当該各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) あくね応援寄附金事業参加承認書(別記第3号様式) 当該申請書を提出した事業者

(2) あくね応援寄附金事業新規参加事業者通知書(別記第4号様式) 協力事業者

4 市長は、第2項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該申請書を提出した事業者又は対象特産品等が事業の実施に不適当であると認めるときは、あくね応援寄附金事業参加不承認通知書(別記第5号様式)により当該申請書を提出した事業者に通知するものとする。

(事業の辞退)

第7条 参加事業者は、事業への参加を辞退するときは、あくね応援寄附金事業参加辞退届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届を提出した参加事業者は、市長が当該参加事業者の特産品等の贈呈等を停止するまでの間は、当該届を提出した以後であっても、参加事業者とみなすものとする。

(特産品等の変更)

第8条 参加事業者は、特産品等の内容を変更するときは、あくね応援寄附金事業対象特産品等変更承認申請書(別記第7号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該変更が適当であると認めるときは、これを承認するものとし、あくね応援寄附金事業対象特産品等変更承認通知書(別記第8号様式)により当該変更承認申請書を提出した参加事業者に通知するものとする。

(参加事業者の承認の取消し)

第9条 市長は、参加事業者又は特産品等が事業に不適当と認めるときは、第6条第3項又は前条第2項の規定による承認を取り消し、次の各号に掲げる文書により当該各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) あくね応援寄附金事業参加承認取消書(別記第9号様式) 当該承認取消しを行った参加事業者

(2) あくね応援寄附金事業参加承認取消事業者通知書(別記第10号様式) 協力事業者

(寄附金受領証明書の発行等)

第10条 市長は、寄附者に対し寄附金受領証明書(別記第11号様式)を発行するものとする。

2 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附の納付先が5自治体以内の者は、寄附を行う際、個人住民税課税市町村に対する寄附の控除申請を市が寄附者に代わって行うことを要請することができる。

(協力事業者等の責務等)

第11条 協力事業者及び参加事業者(以下この条において「協力事業者等」という。)は、事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 協力事業者等は、事業の実施に係る法人等の権利及び義務を市長の許可なく、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

3 協力事業者等は、その処理する事務の内容に応じ、特産品等の贈呈等に係る事故及びトラブル等について適切に処理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年中の寄附者についての第12条第2項の規定の適用については、同項中「寄附の納付先が5自治体以内の者」とあるのは「寄附の納付先が5自治体以内の者及び平成27年1月1日から同年3月31日までに寄附を行っていない者」とする。

(平成27年12月告示第107―2号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年6月告示第70―2号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第10条及び第11条を削る改正規定、第12条の改正規定、同条を第10条とし、第13条を第11条とし、第14条を第12条とする改正規定、別記第11号様式から別記第14号様式までの様式を削る改正規定、別記第15号様式の改正規定(「((印))」を「印」に改める部分を除く。)及び同様式を別記第11号様式とする改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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あくね応援寄附金事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第36号

(令和5年4月19日施行)