○阿久根市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 子育て短期支援事業の種類は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 市長は、保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に児童福祉施設等において養育及び保護を行うものとする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施は、市長が児童養護施設、母子生活支援施設又は乳児院等(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者は、次に掲げる理由のいずれかに該当する家庭の児童又は母子等とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公式行事への参加等社会的な理由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(6) 母子等が夫の暴力により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、1回の申請につき7日以内とする。ただし、市長が必要であると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、子育て短期支援事業利用申請書(別記第1号様式)を事前に市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭又は電話で申請するとともに、入所後速やかに書面による申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して速やかに可否を決定し、申請者に対して子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て短期支援事業利用委託通知書(別記第3号様式)を実施施設の長に通知するものとする。

(利用の期間延長)

第9条 事業の利用の決定を受けた保護者(以下「利用決定保護者」という。)は、やむを得ない事情により利用の期間延長を希望する場合は、子育て短期支援事業利用期間延長申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用期間の延長の可否を決定し、子育て短期支援事業利用期間延長決定(却下)通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(利用の辞退)

第10条 第8条第1項に規定する利用の決定又は前条第2項に規定する利用期間の延長の決定(以下「利用決定」という。)を受けた申請者が、利用期間の満了前に利用を辞退しようとするときは、子育て短期支援事業利用辞退申出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(移送)

第11条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。

(利用の解除)

第12条 市長は、利用決定保護者(第9条第2項の規定による利用の期間延長の決定を受けた者を含む。以下この条において同じ。)又はその養育する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を解除するものとする。

(1) 第10条の規定により、子育て短期支援事業利用辞退申出書の提出があったとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により、利用者の利用を継続することが困難なとき。

2 市長は、前項の規定により、利用の決定を解除したときは、子育て短期支援事業利用解除通知書(別記第7号様式)により前項の保護者及び実施施設の長に通知するものとする。

(報告)

第13条 実施施設は、市長に対し、利用者の利用期間が終了した場合は、子育て短期支援事業実施報告書(別記第8号様式)を提出するものとする。

(費用)

第14条 事業に要する費用は、別表に規定するところにより、市及び利用決定保護者が負担するものとし、実施施設に直接納入するものとする。

2 実施施設の長は、別表により算出した経費については、子育て短期支援事業委託明細書(別記第9号様式)を市長に提出するものとする。

(書類等の整備)

第15条 市長は子育て短期支援事業利用台帳(別記第10号様式)を、実施施設の長は子育て短期支援事業利用日誌(別記第11号様式)を備え置くものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

1日当たりの費用

1日当たりの費用負担

保護者負担額

市負担額

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

緊急一時保護の母親

1,500円

0円

1,500円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

10,700円

1,100円

9,600円

2歳以上児

5,500円

1,000円

4,500円

緊急一時保護の母親

1,500円

300円

1,200円

その他の世帯

2歳未満時

10,700円

5,350円

5,350円

2歳以上児

5,500円

2,750円

2,750円

緊急一時保護の母親

1,500円

750円

750円

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阿久根市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第35号

(平成27年4月1日施行)