○阿久根市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、令及び則において使用する用語の例による。

(住居確保給付金の支給手続)

第3条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(別記第2号様式)

(2) 入居住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)

(3) 則第13条の厚生労働省社会・援護局長が定める書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、住居を喪失している場合は、入居住宅に関する状況通知書に代えて入居予定住宅に関する状況通知書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、申請者が住居確保給付金の支給対象者として適当であると認めるときは、住居確保給付金支給対象者証明書(別記第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により証明書の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)のうち、第2項の規定により入居住宅に関する状況通知書に代えて入居予定住宅に関する状況通知書を提出した受給者は、住居確保報告書(別記第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 市長は、受給者の住居確保給付金の支給額等を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(別記第7号様式)により当該受給者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、申請者が住居確保給付金の支給対象者として不適当であると認めるときは、住居確保給付金不支給通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(常用就職及び勤労収入の報告)

第4条 受給者は、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約により就職したときは、常用就職届(別記第9号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の届を提出した受給者は、当該届を提出した月以降、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。

(住居確保給付金の支給額の変更)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、住居確保給付金の支給額の変更を市長に申請することができる。

(1) 入居している住宅の家賃額が変更となる場合

(2) 則第11条に規定する世帯収入額が減少し、同条の規定により算定した住居確保給付金の支給額が変更となる場合

(3) 受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導による転居である場合

2 受給者は、前項の規定により住居確保給付金の支給額の変更を申請するときは、住居確保給付金変更支給申請書(別記第10号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該変更が適当であると認めるときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(別記第11号様式)により当該申請書を提出した受給者に通知するものとする。

(住居確保給付金の支給の停止及び再開)

第6条 受給者は、則第18条に規定する職業訓練受講給付金を受ける場合は、住居確保給付金支給停止届(別記第12号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届の提出があった場合において、その内容を審査し、住居確保給付金の支給を停止する必要があると認めるときは、住居確保給付金支給停止通知書(別記第13号様式)により当該届を提出した受給者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた受給者は、則第18条に規定する職業訓練受講給付金の受給が終了する場合において、住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、住居確保給付金支給再開届(別記第14号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届の提出があった場合において、その内容を審査し、住居確保給付金の支給を再開する必要があると認めるときは、住居確保給付金支給再開通知書(別記第15号様式)により当該届を提出した受給者に通知するものとする。

(住居確保給付金の支給の中止)

第7条 市長は、受給者への住居確保給付金の支給を中止する必要があると認めるときは、住居確保給付金支給中止通知書(別記第16号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(住居確保給付金の支給期間の延長)

第8条 市長は、則第12条第1項の規定に基づき、受給者の住居確保給付金の支給期間を3月ごとに9月まで延長することができる。

2 前項の規定による住居確保給付金の支給期間の延長又は再延長を希望する受給者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(別記第17号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、住居確保給付金の支給期間を延長又は再延長する必要があると認めるときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(別記第18号様式)により当該申請書を提出した受給者に通知するものとする。

(資料の提供等)

第9条 市長は、法第16条の規定に基づく資料の提供等については、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づく報告等について(依頼)(別記第19号様式)により求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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阿久根市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)