○阿久根市住居確保給付金支給事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(住居確保給付金の支給手続)
第3条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(別記第2号様式)
(2) 入居住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)
(3) 省令第13条の厚生労働省社会・援護局長が定める書類
(4) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、受給者の住居確保給付金の支給額等を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(別記第7号様式)により当該受給者に通知するものとする。
(常用就職及び勤労収入の報告)
第4条 受給者は、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約により就職したときは、常用就職届(別記第9号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の届を提出した受給者は、当該届を提出した月以降、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。
(住居確保給付金の支給額の変更)
第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、住居確保給付金の支給額の変更を市長に申請することができる。
(1) 入居している住宅の家賃額が変更となる場合
(2) 省令第11条に規定する世帯収入額が減少し、同条の規定により算定した住居確保給付金の支給額が変更となる場合
(3) 受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導による転居である場合
(住居確保給付金の支給の停止及び再開)
第6条 受給者は、省令第18条に規定する職業訓練受講給付金を受ける場合は、住居確保給付金支給停止届(別記第12号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(住居確保給付金の支給の中止)
第7条 市長は、受給者への住居確保給付金の支給を中止する必要があると認めるときは、住居確保給付金支給中止通知書(別記第16号様式)により当該受給者に通知するものとする。
(住居確保給付金の支給期間の延長)
第8条 市長は、省令第12条第1項の規定に基づき、受給者の住居確保給付金の支給期間を3月ごとに9月まで延長することができる。
(資料の提供等)
第9条 市長は、法第22条の規定に基づく資料の提供等については、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(別記第19号様式)により求めるものとする。
(求職申込み・雇用施策利用状況確認票等)
第10条 申請者に関する雇用保険の受給資格や受給額等の公共職業安定所における確認は、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(別記第20号様式)によるものとする。
2 受給者の就職活動状況を確認するため毎月公共職業安定所に提出を求める確認票は、職業相談確認票(別記第21号様式)によるものとする。
3 受給者が毎月の就職活動状況を報告する書類は、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(別記第22号様式)によるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月告示第79号)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。