○阿久根市物産品販路拡大等事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業者若しくは中小企業者又は農林水産業者若しくは中小企業者の組織する団体が商談会、展示会又は物産展等(以下「商談会等」という。)へ出展する際に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、市内の農林水産業者若しくは中小企業者又は農林水産業者若しくは中小企業者の組織する団体(以下「交付対象者」という。)とする。
(補助対象となる商談会等)
第3条 補助金の交付の対象となる商談会等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 販売を行わない商談会等(補助金の交付を受けようとする年度以前5年度間において、当該補助金の交付を受けようとする商談会等と同一の主催者によって定期的に開催される商談会等に3回以上出展をしている場合の商談会等を除く。)
(2) 県外(国外を含む。)で開催される販売を行う商談会等
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 出展料(売上げに係る販売手数料を除く。)
(2) 会場使用料
(3) 会場設営費
(4) PR用試供品及び消耗品費
(5) 備品借用費
(6) 電気工事費
(7) 給排水施設使用料
(8) 搬送経費
(9) 光熱水費
(10) 交通費及び宿泊費
(11) パンフレット等の作成費
(12) 販売促進員雇上料
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2 前項第10号に規定する交通費のうち、県内で開催される商談会等に係る交通費は交付対象者の事業所等から商談会等の会場までの往復の実走行距離(ただし、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に20円を乗じて得た額とし、県外で開催される商談会等に係る交通費は国内において要する費用とする。
3 第1項第10号に規定する宿泊費のうち、県内で開催される商談会等に係る宿泊費は1泊当たり9,800円を限度とし、県外で開催される商談会等に係る宿泊費は1泊当たり10,900円を限度とする。
4 第1項第11号に規定するパンフレット等の作成費は、補助対象経費の総額の3分の1以内を限度とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に掲げる商談会等 25万円
(2) 第3条第2号に掲げる商談会等 14万円
3 交付対象者は、補助金の交付を受けようとする年度において、前項の限度額に達するまで補助金の交付を受けることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月告示第40号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月告示第34号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市物産品販路拡大等事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月告示第48号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市特産品販路拡大等事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の商談会等への出展に係る補助金について適用し、同日前の商談会等への出展に係る補助金については、なお従前の例による。