○阿久根市非常勤職員の通勤費用支給要綱

平成27年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、非常勤職員の通勤費相当額の費用の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通勤費相当額)

第2条 阿久根市非常勤職員のうち、報酬の額について市長が別に定める額(平成11年阿久根市告示第27号)の表中第5号から第50号までに掲げる非常勤職員のうち、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、又は通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする者で市長が通勤費相当額の費用を支給することが適当であると認めるものには、毎月別表の左欄に掲げる通勤距離の区分に応じ同表の中欄に掲げる日額に当該月における勤務日数を乗じて得た額を費用弁償として支給する。ただし、同表の右欄に掲げる月額上限額を限度とする。

2 前項に規定する通勤費相当額の費用は、当該月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

通勤距離

日額

月額上限額

片道2km以上3km未満

123円

2,460円

片道3km以上4km未満

152円

3,040円

片道4km以上5km未満

181円

3,620円

片道5km以上6km未満

210円

4,200円

片道6km以上7km未満

239円

4,780円

片道7km以上8km未満

268円

5,360円

片道8km以上9km未満

297円

5,940円

片道9km以上10km未満

326円

6,520円

片道10km以上11km未満

355円

7,100円

片道11km以上12km未満

384円

7,680円

片道12km以上13km未満

413円

8,260円

片道13km以上14km未満

442円

8,840円

片道14km以上15km未満

471円

9,420円

片道15km以上16km未満

500円

10,000円

片道16km以上17km未満

529円

10,580円

片道17km以上18km未満

558円

11,160円

片道18km以上19km未満

587円

11,740円

片道19km以上20km未満

616円

12,320円

片道20km以上

625円

12,500円

備考 同月内において複数の勤務地に通勤した非常勤職員の月額上限額については、同月内における通勤距離のうち最も長い通勤距離の区分の月額上限額とする。

阿久根市非常勤職員の通勤費用支給要綱

平成27年3月31日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年3月31日 告示第26号
平成31年3月29日 告示第29号