○阿久根市入札及び契約運営委員会規程

平成27年3月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事、測量、設計その他の委託業務並びに物品の購入、売却、修繕及び賃借(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約の適正な執行を期するため、阿久根市入札及び契約運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 入札に参加する者の資格の審査及び等級の格付に関すること。

(2) 入札方式の選定に関すること。

(3) 一般競争入札に参加する者の参加条件に関すること。

(4) 指名競争入札に参加する者又は随意契約の見積書を徴する者を選考すること。

(5) 建設工事等に係る有資格業者の指名停止等の審査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約全般に関し審議すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 農政課長

(4) 水産林務課長

(5) 都市建設課長

(6) 建設工事等の所管課長その他委員長が必要と認める職員

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事の決定は、委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。

4 会議を開く時間的余裕がないとき又はやむを得ない理由があるときは、議事について持ち回りにより審議し、決定することができる。

5 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は財政課で行い、会議の結果については、その都度文書により市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 会議は、公開しないものとし、関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 阿久根市建設工事等指名委員会規程(昭和41年阿久根市訓令第6号)は、廃止する。

阿久根市入札及び契約運営委員会規程

平成27年3月31日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第6号