○阿久根市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第3条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第1号様式)に府令第26条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、確認を行ったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認決定通知書(別記第2号様式。以下「確認決定通知書」という。)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第4条 法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第3号様式)に府令第28条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更の確認を行ったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更決定通知書(別記第4号様式。以下「確認変更決定通知書」という。)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第5条 法第35条第1項に規定する特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(別記第5号様式。以下「住所等変更届出書」という。)に府令第30条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第6条 法第35条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(別記第6号様式。以下「利用定員減少届出書」という。)に府令第31条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第7条 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第7号様式)に府令第36条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、確認を行ったときは、確認決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第8条 法第44条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第8号様式)に府令第37条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更の確認を行ったときは、確認変更決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第9条 法第47条第1項に規定する特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出は、住所等変更届出書に府令第38条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)

第10条 法第47条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、利用定員減少届出書に府令第38条第3項の規定により準用される府令第31条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第11条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(別記第9号様式)に府令第43条第1項に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第12条 法第55条第3項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

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阿久根市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)