○阿久根市教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条第1号の市が定める時間は、48時間とする。

(優先利用の事由)

第4条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。

(1) 阿久根市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和51年阿久根市条例第12号)第2条第2項に規定するひとり親家庭に属している場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属している場合

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している場合

(4) 府令第1条第8号に該当する場合又はその他社会的養護が必要な状態にある場合

(5) 障がいを有している場合

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である場合

(8) 地域型保育事業による保育を受けていた場合

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にある場合

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業終了日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(支給認定の申請)

第6条 府令第2条第1項に規定する申請書は、支給認定申請書兼利用申込書(別記第1号様式)とする。

(支給認定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、支給認定の可否を決定し、支給認定を行ったときは、当該申請書を提出した保護者に通知するとともに、支給認定証(別記第2号様式)を交付するものとし、当該申請書を提出した保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条に規定する利用者負担額に関する事項の通知は、保育料決定通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項に規定する届書は、支給認定現況届(別記第5号様式)とする。

2 府令第9条第4項に規定する変更後の利用者負担額に関する事項の通知は、特定教育・保育施設等保育料変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、変更認定申請書(別記第7号様式)とする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、支給認定変更届(別記第8号様式)とする。

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第9号様式)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた子どものための教育・保育給付の支給認定のために必要な行為は、この規則によってなされたものとみなす。

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阿久根市教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)