○阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(包括的支援事業の実施に関する基準)

第2条 包括的支援事業の実施に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月27日 条例第17号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第17号
平成30年3月29日 条例第13号
令和6年6月6日 条例第22号