○阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月27日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(包括的支援事業の実施に関する基準)
第2条 包括的支援事業の実施に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。