○阿久根市いじめ問題対策委員会条例
平成27年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、阿久根市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための調査、研究及び有効な対策を検討するための審議を行うこと。
(2) 法第28条第1項の規定に基づく重大事態に対処するとともに、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、事実関係を明確にするための調査を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) いじめの問題に関して学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。