○阿久根市いじめ問題対策委員会条例

平成27年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、阿久根市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための調査、研究及び有効な対策を検討するための審議を行うこと。

(2) 法第28条第1項の規定に基づく重大事態に対処するとともに、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、事実関係を明確にするための調査を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) いじめの問題に関して学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降、最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

阿久根市いじめ問題対策委員会条例

平成27年3月27日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成27年3月27日 条例第8号