○阿久根市障がい者計画等策定委員会設置要綱

平成26年7月15日

告示第88号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく阿久根市障がい者計画(以下「障がい者計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく阿久根市障がい福祉計画(以下「障がい福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく阿久根市障がい児福祉計画(以下「障がい児福祉計画」という。)を策定するため、阿久根市障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定に関する事項

(2) その他計画策定に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 障がい者団体の代表者

(2) 福祉医療関係者

(3) 学職経験者

(4) 地域住民の組織に所属するもの

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他障がい者施策に見識を有する者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月15日から施行する。

(令和2年7月告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市障がい者計画等策定委員会設置要綱

平成26年7月15日 告示第88号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成26年7月15日 告示第88号
令和2年7月16日 告示第101号