○阿久根市水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成26年7月29日

水道事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、コンビニエンスストアにおける水道料金等の収納事務を、収納代行業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等 水道料金、督促手数料、開栓手数料、閉栓手数料をいう。

(2) 取扱店 コンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)の直営店及びコンビニ本部とフランチャイズ契約を締結している加盟店の各店舗をいう。

(3) スマホ決済サービス スマートフォン等により納付者が納入通知書に印刷されたバーコードを読み取り、水道料金等の納付の決済を行うサービスをいう。

(4) コンビニ等収納事務 取扱店及びスマホ決済サービスにおいて水道料金等を収納し、その収納した水道料金等及び収納に係る情報(以下「収納データ」という。)を企業出納員に提供する事務をいう。

(5) 収納代行業者 収納した水道料金等及び収納データを企業出納員に代わって各コンビニ本部及びスマホ決済サービス事業者(以下「コンビニ本部等」という。)から受け取り、取りまとめて企業出納員に提供する事業者をいう。

(委託契約)

第3条 市長(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託しようとするときは、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書を締結しなければならない。

2 委託契約の期間は、当該委託契約を締結した日から当該日の属する事業年度の末日までとする。

(収納事務)

第4条 水道料金等の収納事務を受託する収納代行業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携する取扱店又はスマホ決済サービスにおいて、市長の発行する納入通知書、督促状(以下「納入通知書等」という。)により水道料金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額、納入義務者氏名その他の記載事項が不明瞭なもの、訂正若しくは改ざんされたもの又はその疑いがあるもの

(4) 金額の一部について納付の申出があったもの

(5) 納付期限が過ぎたもの

(6) その他取扱いに疑義があるもの

2 受託者は、取扱店において水道料金を収納したときは、納入通知書等の領収欄に領収日付印を押し、領収証を納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、第1項の規定により収納した水道料金を、市長の指定する日までに、阿久根市水道事業会計規程(平成26年阿久根市水道事業訓令第1号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

4 受託者は、前項の規定により収納した水道料金の払込みをする場合は、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(受託者等の義務)

第5条 受託者、コンビニ本部及び取扱店は、水道料金等のコンビニ収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年7月水道事業訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年3月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

阿久根市水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成26年7月29日 水道事業訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成26年7月29日 水道事業訓令第2号
令和3年7月29日 水道事業訓令第2号
令和6年3月27日 水道事業訓令第1号