○阿久根市水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成26年7月29日

水道事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、水道事業の業務に係る水道料金のコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストアにおいて収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託契約)

第2条 市長(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託しようとするときは、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書を締結しなければならない。

2 委託契約の期間は、当該委託契約を締結した日から当該日の属する事業年度の末日までとする。

(受託者の資格)

第3条 コンビニ収納事務の委託を受けることができる収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公表されている財務内容が健全であり、経営基盤が安定していると客観的に認められること。

(2) 公金のコンビニ収納事務の取扱いの実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収納した水道料金を確実かつ速やかに次条第3項に規定する金融機関に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し十分な管理体制を有すると認められること。

(収納事務)

第4条 受託者は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、市長の発行する納入通知書、督促状(以下「納入通知書等」という。)により水道料金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額、納入義務者氏名その他の記載事項が不明瞭なもの、訂正若しくは改ざんされたもの又はその疑いがあるもの

(4) 金額の一部について納付の申出があったもの

(5) その他取扱いに疑義があるもの

2 受託者は、取扱店において水道料金を収納したときは、納入通知書等の領収欄に領収日付印を押し、領収証を納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、第1項の規定により収納した水道料金を、市長の指定する日までに、阿久根市水道事業会計規程(平成26年阿久根市水道事業訓令第1号)第4条第2項に掲げる出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

4 受託者は、前項の規定により収納した水道料金の払込みをする場合は、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(検査)

第5条 市長は、コンビニ収納事務の適正を期するために必要があると認めるときは、受託者に対し、当該事務の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年7月水道事業訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成26年7月29日 水道事業訓令第2号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成26年7月29日 水道事業訓令第2号
令和3年7月29日 水道事業訓令第2号