○阿久根市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定める基準をもって、その基準とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中阿久根市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。