○阿久根市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定める基準をもって、その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阿久根市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の阿久根市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(令和5年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月25日 条例第16号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月25日 条例第16号
平成28年12月21日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第9号
令和5年3月1日 条例第11号
令和5年6月14日 条例第28号
令和6年2月28日 条例第6号