○阿久根市障害児通所支援事業利用者負担額助成に関する要綱

平成26年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)が法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用した場合の利用者負担額を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 利用者負担額の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市が法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を行った障害児の保護者とする。

(助成対象費用額)

第3条 助成の対象となる費用は、障害児通所支援に係る利用者負担額の全額(以下「助成額」という。)とする。

(助成方法)

第4条 市長は、法第21条の5の7第11項の規定に基づき、助成額を障害児通所支援を提供した事業者(以下「事業者」という。)に支払うものとする。

(助成対象者の資格の喪失)

第5条 助成対象者は、次に掲げる要件に該当することとなったときは、助成対象者の資格を喪失するものとする。

(1) 助成対象者の保護する障害児が障害児通所支援を利用しなくなったとき。

(2) 助成対象者が市外に転出したとき。

(3) 虚偽の申告その他不正な手段により障害児通所支援を利用しているとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(助成額の支払事務)

第6条 市長は、第3条及び第4条の規定による助成額の支払に関する事務を鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。

(助成額の請求)

第7条 事業者は、法第21条の5の7第11項の障害児通所給付費を国保連合会に対し請求するときは、助成額を併せて請求するものとする。

(助成額の返還等)

第8条 市長は、事業者又は助成対象者が提出した関係書類を精査した結果、虚偽又は不正な手続によって助成を受けたと認められるときは、助成対象者の資格を喪失させ、又は支払った助成額の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

阿久根市障害児通所支援事業利用者負担額助成に関する要綱

平成26年3月31日 告示第44号

(平成26年4月1日施行)