○阿久根市児童扶養手当障がい認定医設置要綱
平成26年3月28日
告示第33号
(設置)
第1条 市は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の認定に当たり、障がいの程度を認定する必要がある者(以下「対象者」という。)に係る障がいの状態について審査を行うため、阿久根市児童扶養手当障がい認定医(以下「障がい認定医」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 障がい認定医は、医師法(昭和23年法律第201号)の規定による医師免許を有する者で、出水郡医師会の推薦を受けたものを市長が委嘱する。
(任期)
第3条 障がい認定医の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 障がい認定医に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 障がい認定医は、医師の作成した診断書の内容を審査し、対象者の障がいの程度を認定するものとする。
(報償)
第5条 障がい認定医の報償の額は、1件当たり17,000円とする。
(秘密の保持)
第6条 障がい認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障がい認定医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。