○阿久根市渇水対策事業補助金交付要綱
平成26年2月4日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、干ばつ等による渇水時に農業用水を管理する団体等が行う農業用水の確保に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、土地改良区、水利組合等を組織する団体及び2戸以上でため池等の農業用水を管理する者とする。
(補助金の交付対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、市が渇水対策本部を設置した日から解散した日までとする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、補助対象期間に交付対象者が農業用水を確保するために使用した電気料金、水道料金及び燃料費(以下「電気料金等」という。)のほか市長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別に定める基礎額に交付対象経費の2分の1以内の額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加算した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間の属する年度の年度末までに、阿久根市渇水対策事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象期間内における電気料金等の領収書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成26年8月告示第93号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年11月告示第132号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市渇水対策事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。