○にぎわい交流館阿久根駅条例
平成25年12月24日
条例第34号
(設置)
第1条 人々の集いと交流を促進してにぎわいの創出を図り、本市の活性化に資するため、にぎわい交流館阿久根駅(以下「阿久根駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 阿久根駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 にぎわい交流館 阿久根駅
(2) 位置 阿久根市栄町1番地1
(業務)
第3条 阿久根駅の業務は、次のとおりとする。
(1) 人々の集いと交流の促進によるにぎわいの創出に関する業務
(2) 観光の振興に関する業務
(3) 地域特産品等に係る情報発信及び活用に関する業務
(4) その他設置目的を達成するため市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 阿久根駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条の業務
(2) 阿久根駅の使用の許可及び使用の制限に関する業務
(3) 阿久根駅の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理並びに軽微な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が阿久根駅の管理上必要と認める業務
(休館日)
第6条 阿久根駅は、市長が特に必要があると認める場合を除き、休館日を設けないものとする。
(開館時間等)
第7条 阿久根駅の開館時間は、午前7時から午後9時までとする。
(1) 物品の販売
(2) 飲食物の提供
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) 展示会、音楽会、集会その他これらに類する催し
2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、阿久根駅の管理上支障があると認めるとき。
4 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、阿久根駅を使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた事項を変更し、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が使用許可の目的又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が不正の手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用許可を受けた事項を変更し、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。
3 市長は、阿久根駅に入館する者が、前条第3項各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金)
第13条 第4条の規定により阿久根駅の管理を行う指定管理者は、使用者の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定め自らの収入とすることができる。
3 使用者は、利用料金が定められた場合は、第10条の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
4 前2条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(施設等の原状変更禁止)
第14条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、使用者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 故意又は過失により阿久根駅の施設、設備、備品又は展示品等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これによって生じる損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第7号で平成26年5月1日から施行)
附則(平成27年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第16号で平成27年8月1日から施行)
別表(第10条、第13条関係)
使用区分 | 使用料 |
物品の販売 | 100分の30以内において、物品の区分に応じ規則で定める率を、当該物品の売上額に乗じて得た額 |
飲食物の提供 | 売上額に100分の5を乗じて得た額 |
展示会、音楽会、集会その他これらに類する催し | 売上額に100分の5を乗じて得た額 |
備考 売上額は、物品の販売若しくは飲食物の提供に係る代金又は展示会、音楽会、集会その他これらに類する催しにおいて徴収される入場料その他の負担金であり、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を含む。