○阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成25年10月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の福祉の増進を図るため、予算の範囲内において阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても、指定医師(身体障害者福祉法(昭和23年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師という。以下同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 指定医師により、補聴器の装用によって、言語の習得等一定の効果が期待できると判断されていること。

(助成対象等)

第3条 助成金の交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付対象となる経費は、対象児が補聴器を新規に購入し、又は耐用年数経過後に更新する場合に要する費用(以下「購入等価格」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により遺失し、又は毀損したことにより使用できなくなったことにより、補聴器の更新をする場合において、市長が必要と認めるときは、助成金の交付対象とすることができる。

4 助成金の額は、補聴器の基準価格と購入等価格のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 指定医師の意見書

(2) 見積書(意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成したもの)

(3) 仕様書

(4) その他市長が必要と求める書類

(助成金の交付決定通知等)

第5条 規則第5条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知は難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、同条第3項の規定による通知は難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による交付決定通知には、難聴児補聴器給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を添えるものとする。

(助成金の交付の請求)

第6条 規則第17条の規定による助成金の交付の請求は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(別記第5号様式)に領収書及び給付券を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその助成金を支払うものとする。

(規則の適用除外)

第7条 規則第9条第10条第14条及び第15条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年12月告示第140号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年2月告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500円

1 補聴器本体(電池含む。以下同じ。)

2 イヤーモールド(必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。)

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900円

高度難聴用ポケット型

53,500円

高度難聴用耳かけ型

55,900円

重度難聴用ポケット型

68,500円

重度難聴用耳かけ型

80,700円

耳あな型(レディメイド)

101,500円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体

骨導式ポケット型

74,100円

1 補聴器本体

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

134,500円

1 補聴器本体

2 平面レンズ(必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。)

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阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成25年10月1日 告示第87号

(令和7年2月18日施行)