○阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱
平成25年10月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の福祉の増進を図るため、補聴器の購入費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 助成の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の要件を全て満たす18歳未満の者とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 新たに、又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を購入するものであること。
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても、指定医師(身体障害者福祉法(昭和23年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師という。以下同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
(4) 指定医師により、補聴器の装用によって、言語の習得等一定の効果が期待できると判断されていること。
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書の規定により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する難聴児は、助成の対象としない。
(助成対象経費等)
第3条 助成対象経費は、別表に定める補聴器の種類に応じた1台当たりの基準価格と実際の購入に要する経費をそれぞれ比較していずれか低い方の額とする。
2 助成金の額は、助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を申請しようとするときは、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 指定医師の意見書
(2) 見積書(意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成したもの)
(3) 仕様書
(4) その他市長が必要と求める書類
(助成金の請求)
第6条 助成金を請求しようとするときは、難聴児補聴器購入費助成金請求書(別記第5号様式)に領収書及び給付券を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその助成金を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第7条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 市長は、申請者が前項の規定に反したと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 市長は、助成の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月告示第140号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第9条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 (円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体(電池含む。) ② イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |