○阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱
平成25年10月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の福祉の増進を図るため、予算の範囲内において阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の者とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても、指定医師(身体障害者福祉法(昭和23年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師という。以下同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 指定医師により、補聴器の装用によって、言語の習得等一定の効果が期待できると判断されていること。
(助成対象等)
第3条 助成金の交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 助成金の交付対象となる経費は、対象児が補聴器を新規に購入し、又は耐用年数経過後に更新する場合に要する費用(以下「購入等価格」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により遺失し、又は毀損したことにより使用できなくなったことにより、補聴器の更新をする場合において、市長が必要と認めるときは、助成金の交付対象とすることができる。
4 助成金の額は、補聴器の基準価格と購入等価格のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 指定医師の意見書
(2) 見積書(意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成したもの)
(3) 仕様書
(4) その他市長が必要と求める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその助成金を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月告示第140号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年2月告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の阿久根市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500円 | 1 補聴器本体(電池含む。以下同じ。) 2 イヤーモールド(必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。) | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 53,500円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 68,500円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 80,700円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 101,500円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体 | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | 1 補聴器本体 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 134,500円 | 1 補聴器本体 2 平面レンズ(必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。) |