○阿久根市住民票の職権消除に関する事務取扱規程

平成25年9月6日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第7条の規定により住民票に記載する住所に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)について、法第8条の規定により住民票の消除を職権で行う(以下「職権消除」という。)場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査及び調査対象者)

第2条 市長は、住民票の職権消除を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「調査」という。)を実施しなければならない。

2 調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民票異動事務を所管する窓口の対応等で住民票記載事項に疑義が生じた者

(2) 他所管又は行政機関から住民票記載事項に疑義があり照会があった者

(3) 親族又は同居人から不現住者である旨の申出があった者

(4) 近隣の住民等から不現住者である旨の通報があった者

(5) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者

(6) 家屋の所有者又は管理人から不現住者である旨の申出があった者

(7) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者

(8) その他市長が特に調査の必要があると認める者

(調査の期間及び回数)

第3条 調査は市長が調査の必要を認めた日から開始し、調査の実施期間は原則として50日間とする。

2 調査は、前項の実施期間内に2回実施するものとし、2回目の調査開始日は、原則として1回目の調査が終了した日から起算して30日を経過した日とする。ただし、1回目の調査で不現住者の確認がされたときは、2回目の調査を行わないことができるものとする。

3 市長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以後の調査を行うことができるものとする。この場合において、調査開始日は任意に定めることができるものとする。

(調査員)

第4条 法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民票所管の課長及び住民票所管の担当者とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(調査票)

第5条 調査を行うときは、調査対象者ごとに居住確認調査票(第2号様式)を用いなければならない。

(不現住者の確認)

第6条 調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。

(1) 住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出があった病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等をいう。以下同じ。)から既に退院又は退所しているとき。

(3) 住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 住所地に存在する土地又は家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(5) 住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。

(6) その他市長が明らかに不現住者であると認めたとき。

(適正申告の催告)

第7条 市長は、前条の規定により不現住者の確認をしたときは、当該不現住者に住民票適正申告依頼書(第3号様式)により届出の催告を行うものとする。ただし、居所不明の不現住者については、住民票適正申告依頼書を30日間公示するものとする。

2 不現住者が病院等に入院又は入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院又は退所するまでの期間中は、催告を猶予するものとする。

3 前項に定めるもののほか、市長が不現住者の住民票記載事項を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、催告を留保するものとする。

(職権消除の実施)

第8条 市長は、不現住者が前条第1項本文の催告に従わないとき、又は前条第1項ただし書の公示期間が終了したときは、居住調査報告書(第4号様式)に基づき、住民票の職権消除を行うものとする。

(職権消除の通知)

第9条 市長は、前条の規定により住民票の職権消除を行ったときは、当該不現住者にその旨を住民票職権消除通知書(第5号様式)により遅滞なく通知するものとする。ただし、居所不明の不現住者については、住民票職権消除通知書を14日間公示するものとする。

(保存年限)

第10条 この訓令の規定に基づき作成又は取得した調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市住民票の職権消除に関する事務取扱規程

平成25年9月6日 訓令第3号

(平成25年9月6日施行)