○阿久根市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成25年3月29日

告示第34号

(設置)

第1条 鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。)による農林水産業に係る被害を防止する対策が一体的に実施されるよう、関係機関との緊密な連携協力を確保するため、阿久根市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 被害防止計画の作成及び変更に関すること。

(2) 被害防止計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 鳥獣による被害の状況調査に関すること。

(4) 鳥獣による被害の防止対策に関すること。

(5) 鳥獣による被害の防止に係る普及啓発に関すること。

(6) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市内の各猟友会長

(2) 鳥獣保護管理員

(3) 一般社団法人いかくら阿久根会長

(4) 鹿児島いずみ農業協同組合阿久根事業所及び三笠事業所職員

(5) 農家・被害地区代表者

(6) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、農政課長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、農政課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会でこれを定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月告示第111号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成25年3月29日 告示第34号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第34号
平成29年9月4日 告示第111号