○阿久根市紙おむつ等支給事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者が使用する紙おむつ等の購入に係る経費の助成を行うことにより、当該在宅の要介護高齢者の属する家庭の経済的負担の軽減を図り、もって当該在宅の要介護高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で、かつ、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号、第2号、第3号、第4号又は第5号に掲げる者のうち、申請日において、次のいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3、4又は5の認定を有し、かつ、常時おむつの使用を必要とするもの

 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護2の認定を有し、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)がⅢ、Ⅳ又はMに該当する重度の認知症高齢者で、かつ、常時おむつの使用を必要とするもの

(2) 紙おむつ等 紙おむつ(テープ型、フラット型及びパンツ型の紙おむつをいう。)、尿とりパッド、失禁用パッド、使い捨て防水シート及び清しき用品等在宅で介護を行うために日常的に必要となる消耗品をいう。

(3) 介護者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、在宅の要介護高齢者を現に介護している家族等をいう。

(受給の申請)

第3条 介護者は、要介護高齢者の介護に必要な紙おむつ等の支給を受けようとするときは、紙おむつ等受給申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、紙おむつ等の支給の要否を決定し、紙おむつ等支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第5条 紙おむつ等の支給は、阿久根市紙おむつ等支給事業利用券(別記第3号様式及び別記第3号様式の2)の交付をもって行い、1会計年度に1枚1,000円券を48枚交付する。ただし、交付決定が年度の途中であった場合は、月割りで支給するものとする。

(利用券の利用方法)

第6条 介護者が紙おむつ等の支給を受けようとするときは、市長が指定する紙おむつ等支給事業協力店(以下「協力店」という。)において利用券と引き換えに紙おむつ等を受給するものとする。この場合において、利用券の券面額が紙おむつ等の価額に不足する額は、介護者が直接当該協力店に支払わなければならない。

(利用券の譲渡等の禁止)

第7条 介護者は、利用券を他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。

(届出等)

第8条 介護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 利用券を紛失し、又は損傷したとき。

(利用券の返還等)

第9条 介護者は、要介護高齢者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、遅滞なく利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 社会福祉施設等に入所したとき。

(2) 市内に住所を有しないこととなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要介護高齢者でなくなったとき。

2 市長は、介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に既に交付した利用券を回収し、以後の利用券の交付を停止するものとする。

(1) 利用券を他人に譲渡し、貸与し、又は使用させたとき。

(2) 使用の目的をもって利用の記載事項を改変し、又は改変した利用券を使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(協力店の指定等)

第10条 協力店の指定を受けようとするものは、阿久根市紙おむつ等支給事業協力店指定申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次に掲げる要件を備えるもののうちから協力店を指定し、阿久根市紙おむつ等支給事業協力店指定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(1) 市内に紙おむつ等の販売店舗を有している者

(2) 市税等を完納している者

3 協力店は、次の各号のいずれかに該当するときは、阿久根市紙おむつ等支給事業協力店変更届出書(別記第6号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 協力店の住所、名称又は代表者等に変更があったとき。

(2) その他重大な事由が生じたとき。

4 市長は、協力店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、協力店の指定を取り消すことができる。この場合において市長は、阿久根市紙おむつ等支給事業協力店指定取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(1) 第2項各号の要件を満たさなくなったとき。

(2) 申請書及びその他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 紙おむつ等の支給に関して、著しく信用を失う行為があったとき。

(給付代金の請求及び支払)

第11条 協力店は、介護者から受け取った利用券に販売した品目の種別が確認できるレシート等を添付し月ごとに取りまとめ、紙おむつ等料金請求書(別記第8号様式)に添付して、当該月の翌月の15日までに、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、請求を受理した日から30日以内に協力店に支払うものとする。

(支給額の返還)

第12条 市長は、介護者又は協力店で、偽りその他不正の手段により紙おむつ等の支給又は紙おむつ等料金の支払を受けたと認められる場合は、支給した紙おむつ等の相当の金額又は支払った紙おむつ等料金の一部若しくは全部を返還させることができる。

2 前項の規定による返還の通知は、紙おむつ等支給相当額返還命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 阿久根市紙おむつ支給事業実施要綱(昭和63年阿久根市告示第21号)は、廃止する。

(平成30年3月告示第38号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度中に紙おむつ等の支給を受けた要介護高齢者については、改正後の阿久根市紙おむつ等支給事業実施要綱第2条第1号の規定にかかわらず、平成30年度に限り、紙おむつ等の支給を受けることができる。

(令和2年3月告示第29号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度中に紙おむつ等の支給を受けた要介護高齢者で、改正後の阿久根市紙おむつ等支給事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第1号の規定により、令和2年度において紙おむつ等の支給を受けることができないこととなる者は、同号の規定にかかわらず、同年度に限り紙おむつの支給を受けることができる。この場合において、改正後の要綱第5条中「48枚」とあるのは「24枚」とする。

(令和3年3月告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿久根市紙おむつ等支給事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)